実技実習
実技実習については選択制で、CWC認定の合否には関係ありません。ただし、上級CWCを受験される際には実技実習を修了されていることが必須となります。詳しくはCWCのウェブサイトにあります実技実習の部分をご覧ください。
https://tokei.or.jp/cwc/exam_outline/#cwc
実技実習については選択制となっておりますので、検定試験の際のマークシートに受講する・しない・免除の項目にマークを必ず入れてください。
実技実習免除手続き
●下記の免除規定に該当し受講免除を申請される方は、受験票に同封されております申請書をFAX、メール添付もしくは郵送にて、証明書類(コピー可)を添えて、JWIA-CWC事務局へ申請してください。(詳細は書類に明記)
*実技実習【免除規定】
①日本時計輸入協会主催「機械式時計技術講習会』を修了された方
②厚生労働省「時計修理技能検定」2級以上取得の方
③時計学校卒業、または在学中の方
④現在、機械式時計の修理実務に従事されている方
⑤ヒコ・みづのジュエリーカレッジによる時計技術に関する企業研修を受けている方
個人情報保護方針
一般社団法人日本時計輸入協会が実施する検定試験のお申し込みによって取得された個人情報(氏名、生年月日、住所、その他個人を識別、特定化できるもの)は、当該筆記試験の実施、受験者の円滑な受験、試験結果等連絡事項の送付、受験者の受験・登録・更新履歴の管理等、当該検定試験の目的遂行に必要な範囲で使用されます。 一般社団法人日本時計輸入協会が申込者から収集した個人情報を申込者本人の同意なしに第三者に開示することは、当該検定筆記試験の目的遂行に必要な実務を請け負うデータ管理事業者や筆記試験の施行に係る事業者ないし時計学校以外に原則としてありません。但し以下に該当する場合は、一般社団法人日本時計輸入協会は、申込者本人の同意なしに個人情報を、その情報を必要とする当該第三者に開示することがあります。
- 法令に基づき、警察、裁判所等の国や地方の諸機関より個人情報 の開示が求められた場合
- 一般社団法人日本時計輸入協会の権利や財産を保護するために開示が必要な場合
- その他申込者本人が第三者に不利益を及ぼすなど、開示するについて正当な事由がある場合
申込者本人から試験の申込時に取得した本人の個人情報の開示請求があった場合は、適宜対応いたします。