「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)


「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

平成21年1月16日
一般社団法人 日本時計輸入協会

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第 120号。以下「改正国公法」という。)第106 条の24 第1 項第4号及び改正法附則第12 条並びに独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号。以下「改正独法通則法」という。)第54 条の2 第1 項において準用する改正国公法第106 条の24 第1 項第4 号及び改正法附則第10 条において準用する改正法附則第12 条、職員の退職管理に関する政令(平成20 年政令第389 号。以下「退職管理政令」という。)第32 条及び附則第4 条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20 年政令第390 号。以下「役員政令」という。)第18 条及び附則第3 条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20 年内閣府令第83 号)第9 条及び附則第3 条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20 年内閣府令第84 号)第8 条及び附則第3 条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先] 一般社団法人 日本時計輸入協会 TEL.03-6263-2318