偽物・レプリカについて

ニセモノ時計が急増しています

ニセモノ時計(不正商品)が国内や海外、さらにインターネットでも数多く出回っています。
最近では巧妙に作られたニセモノ時計も多く、一見するだけでは本物との見分けが困難なものがありますので注意が必要です。
(インターネット上のオークション取引では、運営会社は品物の真偽を証明することはできません)

ニセモノ時計は不正商品です

不正商品とは、ブランドの名前、マーク、デザインなどを盗用して、本物に似せて作られた商品であり知的財産権を侵害した商品です。
参照:知的財産権

ニセモノ時計を買うと失うことばかりです

1) ニセモノ時計は、輸入代理店やメーカーの輸入元へ修理に持ち込まれても受け付けてもらえません。
2) ニセモノの所有は人格が疑われることにもなりかねません。
3) ニセモノは海外で買っても、原則、日本に持ち込めません。

法律では次のようになっています。
【関税法第69条】
(輸入してはならない貨物の規定):

 ニセモノは、麻薬、けん銃、ニセ札などと同じように「輸入してはならない貨物」であるため税関で没収されることがあります。

【関税法第109条】
(輸入してはならない貨物の輸入に対する罰則規定):

  「輸入してはならない貨物を輸入した者は、7年以下の懲役もしくは700万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とあります。

以上からお分かりいただけるように、ニセモノを買ったり、それを身につけることでは何も得ることはなく損するばかりですのでご注意ください。

ニセモノ時計の修理・電池交換・改造は受付拒否を!

海外からニセモノ時計が数多く日本に出回っています。ニセモノ時計の修理や電池交換、改造は、ニセモノ時計の販売を助長することになり、又、作業の内容によっては修理等の行為が商標法に抵触し刑事処罰の対象となることもあるのです。
ニセモノ時計の修理・電池交換・改造の受付拒否をしていただくように販売・修理店の皆様にお願いしています。

知的財産権とは

知的財産権とは商標権、意匠権(デザイン)、著作権、特許権や実用新案権(アイデアや工夫)等をいいますが、知的財産権を無断で使用することは知的財産権の侵害となり犯罪行為となります。

本物の時計をお求めになるには

信用できるお店で、本物の時計をお求め下さい。
一般社団法人日本時計輸入協会の会員は、正規の輸入代理店、発売元もしくは、本国の日本における現地法人です。
正規販売店につきましては、このホームページに掲載のブランドリストにある会員にお尋ねください。
お探しのブランド名が見つからないときは、協会まで電話にてお尋ね下さい。

一般社団法人 日本時計輸入協会 TEL.03-6263-2464